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更新日:2022年1月1日
平成17年4月から許可期間・許可申請手数料が変更されました。
市内に屋外広告物を掲出するときは、市長の許可が必要です。広告物許可申請に対する許可については、許可基準との適合審査および許可申請手数料が必要です。
主な、広告物の名称および改正された許可期間と手数料は次のとおりです。
屋外広告物の名称 |
手数料 |
期間 |
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広告塔、屋外広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物など |
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3年以内 |
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気球広告物 |
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1年以内 |
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広告幕 |
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1年以内 |
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電柱広告物 |
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1年以内 |
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立看板 |
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2カ月以内 |
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はり札 |
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1年以内 |
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はり紙 |
|
1カ月以内 |
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屋外広告物とは、屋外で常時または一定の期間継続して公衆に対して表示される、広告塔、軒下広告物、立看板、張り紙をいいます
第1号様式 |
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第2号様式 |
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第3号様式 |
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第5号様式 |
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