ホーム > 産業・まちづくり > 建築・開発 > 屋外広告物関係

ここから本文です。

更新日:2022年1月1日

屋外広告物関係

平成17年4月から許可期間・許可申請手数料が変更されました。

市内に屋外広告物を掲出するときは、市長の許可が必要です。広告物許可申請に対する許可については、許可基準との適合審査および許可申請手数料が必要です。

主な、広告物の名称および改正された許可期間と手数料は次のとおりです。

屋外広告物の名称

手数料

期間

広告塔、屋外広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物など

  • 5平方メートルまで1,500円

3年以内

  • 5平方メートル増すごとに1,500円加算

気球広告物

  • 1個1,000円

1年以内

広告幕

  • 1個500円

1年以内

電柱広告物

  • 1件5個まで1,000円

1年以内

  • 5個増すごとに1,000円加算

立看板

  • 1件5個まで1,000円

2カ月以内

  • 5個増すごとに1,000円加算

はり札

  • 1件5個まで500円

1年以内

  • 5個増すごとに500円加算

はり紙

  • 100枚まで500円

1カ月以内

  • 100枚増すごとに500円加算

屋外広告物とは、屋外で常時または一定の期間継続して公衆に対して表示される、広告塔、軒下広告物、立看板、張り紙をいいます

屋外広告物の定期的な安全点検について

屋外広告物に関する各種申請書

第1号様式
(第1条関係)

広告物許可申請書(PDF:44KB)

第2号様式
(第2条関係)

広告物変更許可申請書(PDF:39KB)

第3号様式
(第3条関係)

広告物継続許可申請書(PDF:37KB)

第5号様式
(第8条関係)

住所氏名変更届(PDF:32KB)

屋外広告物撤去届(PDF:32KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部まちづくり推進課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5624/IP電話:0745-88-9092

ファックス:0745-82-8211

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?