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更新日:2020年5月29日

マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。

マイナンバー通知カードとは

通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。

通知カードみほん
出典:総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html

廃止後の取扱い

廃止後は、マイナンバー通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

氏名・住所などの記載事項の変更手続き

現在お持ちのマイナンバー通知カードは、住民票に記載されている氏名・住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、ご自身のマイナンバーを証明する書類として使用することができます。(令和2年5月25日以降でお引越しや婚姻などで氏名・住所などが変更されている場合は使用不可)

交付・再交付の手続き

通知カード廃止後は、再交付の手続きはできなくなります。

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー入りの住民票、もしくはマイナンバー入りの住民票記載事項証明
    (マイナンバーは希望された方にのみ記載しています。)
  • 通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る。ただし、令和2年5月25日以降で住所・氏名・性別・生年月日に変更があった場合はご使用できません。)

令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

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