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更新日:2020年5月29日
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。
通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。
出典:総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html)
廃止後は、マイナンバー通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
現在お持ちのマイナンバー通知カードは、住民票に記載されている氏名・住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、ご自身のマイナンバーを証明する書類として使用することができます。(令和2年5月25日以降でお引越しや婚姻などで氏名・住所などが変更されている場合は使用不可)
通知カード廃止後は、再交付の手続きはできなくなります。
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
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