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更新日:2012年2月22日

不在者投票制度について

次のような場合、不在者投票ができます。

1長期出張等による理由で遠隔地に滞在している場合

選挙の告示日(公示日)の翌日から選挙当日の間、長期出張等による理由で遠隔地(他市町村)に滞在している人は、事前に手続き(投票用紙等の請求)をしていただくことにより、滞在地先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

宇陀市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合

住所地と異なる市区町村の選挙管理委員会での不在者投票の手続き。

2身体に重度の障害などがあり、選挙当日の投票所・期日前投票所へ行くことが難しい場合

身体に重度の障害などがあり、選挙当日の投票所・期日前投票所へ行くことが難しい方は、郵送等による不在投票を行うことができます。
郵便等による不在者投票は、有権者の自宅等において候補者等の氏名を投票用紙に記入することができるので投票所等に行くことなく投票することができる制度です。
なお、郵便等による不在者投票ができる方のうち、自分で投票用紙に記入できない方は、「代理記載制度」を利用することができます。

郵便等による不在者投票について

郵便等による不在者投票についての手続き。

3病院や老人ホームなどに入院・入所等している場合

都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定している病院(老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障害者更正援護施設・保護施設に入院・入所等している人は、その施設内で不在者投票をすることができます。

手続きについて

病院・施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。(※不在者投票の日程などについても病院・施設の方に確認してください。)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1302/IP電話:0745-88-9068

ファックス:0745-82-3900

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