ここから本文です。
更新日:2016年4月1日
事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
事業者向けマイナンバー資料
個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務づけられます。
事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
(※特定個人情報とは、マイナンバーをその内容に含む個人情報です。)
ガイドラインでは、これらのマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて解説しています。
中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。
特定個人情報の安全の確保に係る「重要な事態」が生じたときに、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務になりました。次の事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、個人情報保護委員会に第一報をお願いします。
「重大な事態」とは・・・
詳しくは個人情報保護委員会ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178(無料)
間違い電話が増えています。お掛け間違えのないようご注意ください。
平日9時30分~17時30分/(土日祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)
ただし、一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、
24時間・365日対応となります。
内閣官房ホームページ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください