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更新日:2024年8月16日

宇陀市空き家家財道具等処分事業補助金

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空き家の有効活用や定住促進を図るため、市内にある空き家を所有している者等に対して、空き家内に残存する家財道具等の処分に要する経費の一部を予算の範囲内で補助し、空き家等の流通を促進する補助金です。

補助対象者

⑴補助対象空き家の所有者(所有者から委任された家族を含む。)又はその相続人であること。
⑵市税等債務の履行を遅滞していないこと。
⑶空き家情報バンクにより登録されている又は登録する又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する市内の宅地建物取引業者との媒介契約を締結又は締結する空き家であること。
⑷当該補助対象空き家に対し、過去にこの補助金の交付を受けたことがないもの。
⑸宇陀市暴力団排除条例(平成23年12月26日条例第21号)に規定する暴力団員等でないこと。

補助対象経費

⑴家財道具等の処分に要する経費
⑵特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により指定された特定家庭用機器の処分に要する経費
⑶補助対象空き家の敷地内の雑草・樹木の処分に要する経費
⑷空き家内の清掃に要する経費
⑸前4号の委託に要する経費

補助金の額

補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限は10万円とする。

申請書類

空き家家財道具等処分事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:19KB)
空き家家財道具等処分事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:64KB)

(添付書類)
⑴本人を確認できる書類の写し
⑵補助対象空き家の所有者(所有者から委任された家族を含む。)又はその相続人であることが確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税関係書類、戸籍謄本等)
⑶補助対象経費にかかる見積書その他必要な書類
⑷家財道具等処分前の空き家内部の状況写真
誓約書(様式第2号)(ワード:17KB)
誓約書(様式第2号)(PDF:62KB)
⑹申請者が所有者と異なる場合は、所有者の承諾書(申請者が相続人の場合は、相続人であることが確認できる書類又は申請者の誓約書)
⑺その他市長が必要とする書類

変更又は中止の場合

空き家家財道具等処分事業補助金内容変更(中止)申請書(様式第4号)をご提出ください。
空き家家財道具等処分事業補助金内容変更(中止)申請書(様式第4号)(ワード:18KB)
空き家家財道具等処分事業補助金内容変更(中止)申請書(様式第4号)(PDF:54KB)

実績報告

交付決定者は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、空き家家財道具等処分事業実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて、ご提出ください。

空き家家財道具等処分事業実績報告書(様式第6号)(ワード:20KB)
空き家家財道具等処分事業実績報告書(様式第6号)(PDF:54KB)

(添付書類)
⑴補助対象経費が確認できる領収書等の写し
⑵事業実施後の空き家内部の状況写真
⑶当該空き家を流通させたことを証する書類
請求書(様式第8号)(ワード:18KB)
請求書(様式第8号)(PDF:46KB)
⑸その他市長が必要と認める書類

手続きの流れ

  1. 事前相談(電話)
  2. 書類提出
  3. 審査
  4. 補助金の交付決定通知
  5. 申請通りの事業実施
  6. 3月31日までに実績報告書の提出
  7. 補助金の確定通知
  8. 補助金の交付

留意点

  • 申請の受付件数は予算の範囲内で先着順となります。
  • 受付は必要書類をすべて提出いただいた時点で行います。記載漏れ、添付漏れには十分ご注意ください。
  • 必要書類の提出後に審査を行います。審査の結果、要件に該当しないと判断された場合は不交付の決定が行われますことをご了承ください。
  • 詳しい情報や申請方法については、お気軽に宇陀市役所までお問い合わせください。

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お問い合わせ

政策推進部政策推進課 

宇陀市榛原下井足17-3

電話番号:0745-82-3910

ファックス:0745-82-3900

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