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更新日:2023年4月1日

生産性向上特別措置法に基づく宇陀市導入促進基本計画

宇陀市導入促進基本計画の変更について

平成30年6月19日付で国の同意を得ておりました宇陀市導入促進基本計画ですが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案が国会に提出され当該法案の成立により、生産性向上特別措置法は改正後中小企業等経営強化法に制度が移管されます。改正法附則の規定により、計画期間の満了にあわせて計画期間の延長を行う必要があります。そこで当市においても延長を申請し、令和5年6月2日付で国の同意を得ましたので、下記の宇陀市導入促進基本計画のPDFファイルをご確認ください。

導入促進計画に係る同意(令和5年6月2日同意)(PDF:165KB)

宇陀市導入促進基本計画

宇陀市導入促進基本計画(令和3年6月3日改定)(PDF:138KB)

宇陀市導入促進基本計画(令和3年7月15日改定)(PDF:138KB)

宇陀市導入促進基本計画(令和5年6月2日改定)(PDF:139KB)

中小企業等が先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ

次の書類を揃えたうえで、宇陀市商工産業課に提出してください。

ご提出いただいた後、「宇陀市導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定書を発行します。

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(ワード:25KB)

【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(PDF:184KB)

(2)先端設備等導入計画にに関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)(ワード:26KB)

(3)担当者連絡先(ワード:13KB)

※固定資産税の特例を利用するためには、次の追加資料が必要となります。

(4)先端設備等に係る誓約書(ワード:23KB)

(5)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し

なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、(4)誓約書、(5)工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。

固定資産税特例率

地方税法に基づき、課税標準を3年間、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減。

先端設備等に係る固定資産税の特別措置について

「先端設備導入計画」の認定受付について

経営サポート「先端設備導入制度による支援」(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

受付場所

商工産業課

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お問い合わせ

農林商工部商工産業課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5874/IP電話:0745-88-9075 

ファックス:0745-82-8211

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