ここから本文です。
更新日:2022年2月1日
危機関連保証制度とは、突発的な出来事で全国的に資金繰りの状況が急激に低下し、中小企業に著しい信用の収縮が生じ、国が危機関連保証を実施する必要があると認めた場合に、売上高が減少している中小事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第6項に基づく認定を宇陀市で受けることで、信用保証の特例を受けられる制度です。
有効期間は認定日から起算して30日間とします。
宇陀市役所商工産業課
通常様式(前々年比較可) | 様式第6-1(PDF:100KB) 計算書(PDF:111KB) |
|
創業者等運用緩和 (前々年比較不可) |
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第6-2(PDF:99KB) 計算書(PDF:102KB) |
令和元年12月比較 | 様式第6-3(PDF:99KB) 計算書(PDF:105KB) |
|
令和元年10-12月比較 |
様式第6-4(PDF:114KB) 計算書(PDF:108KB) |
業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します。
新型コロナウイルスに感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について、「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」での比較も可能となりました。
(例)令和3年10月中に申請される場合
<現行の比較月>
「最近1か月の売上高」:令和3年9月の売上高
(令和3年9月の売上高が未集計の場合は、令和3年8月売上高でも可とします)
<売上要件緩和の場合の比較月>
「最近6か月の平均売上高」:令和3年4月~令和3年9月の平均売上高
(令和3年9月の売上高が未集計の場合は、令和3年3月~令和3年8月の平均売上高でも可とします)
なお、最近1か月の売上高については、最近6か月の平均のほか、最近5か月の平均、最近4か月の平均、最近3か月の平均、最近2カ月の平均とすることも可能です。
6か月未満での比較により申請される場合は、「6か月比較」の様式を使用し、申請書の右上に「〇ヶ月読替」と記載してください。
6か月比較の様式は、通常分と様式が一部異なります。申請様式・必要書類については、商工産業課までお問い合わせください。
新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は、比較対象とすることができなくなります。令和3年2月以降の売上高等を利用する場合には、前々年同期の売上高と比較して申請してください。
ただし、前年同期よりも後に新型コロナウイルスの影響を受けている場合は、前年同期と比較できます。
なお、運用緩和にて認定申込の場合につきましては、前々年との比較はできません。比較可否につきましては、「5.認定様式」に記載しておりますのでそちらをご参照ください。
上記対象者に加え、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業所の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証制度を利用できるように認定基準の運用が緩和されました。対象となる方は、別途様式が必要ですので、商工産業課までお問い合わせください。
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:249KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください