○宇陀市自動車臨時運行許可事務取扱規則

令和3年11月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行の許可申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に自動車検査証等の自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者に対し、自動車運転免許証の写し等の申請者の住所及び氏名を確認できる書類の提示又は提出を求めるものとする。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、有効期間を定めて自動車の臨時運行を許可するものとする。

(1) 申請書が正確かつ漏れなく記載されていること。

(2) 当該申請に係る自動車が法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けていないものにあっては、次に掲げる目的のため臨時に運行するものであること。

 自動車の新規登録又は新規検査のために行う回送

 自動車の試運転

 自動車の製作、販売及び陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために行う回送

 その他特別の事情があると市長が認める運行

(3) 当該申請に係る自動車が法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けているものにあっては、次に掲げる目的のため臨時に運行するものであること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の継続検査その他の検査を受けるために行う回送

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の整備のために行う回送

 自動車登録番号標の番号変更を受けるために行う回送

 自動車の製作、販売及び陸送を業とする者が、自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売又は引渡し等のために行う回送

 その他特別の事情があると市長が認める運行

(4) 運行の目的が法第35条第1項の規定に適合し、かつ、真実性を有すること。

(5) 運行期間が目的、経路等を考慮し、必要最少日数であること。

(6) 運行期間が当該申請に係る自動車に対する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の期間内であること。

(7) 同一の車両について、継続して申請のあった場合は、前回の有効期間内に運行の目的を達せられなかった正当な理由があると認められること。

2 市長は、前項の規定により自動車の臨時運行の許可を決定したときは、当該申請者に対し、法第35条第4項の規定により省令第25条第1項に規定する臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、同項に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(臨時運行の許可の有効期間)

第4条 法第35条第2項に規定する有効期間は、特別の事情がある場合を除き、5日を超えない範囲で市長が必要と認める日数とする。

(手数料)

第5条 自動車の臨時運行許可申請手数料は、宇陀市手数料条例(平成18年宇陀市条例第59号)の定めるところによる。

(返納)

第6条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 市長は、有効期間満了後、返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又は文書による督促等適宜の方法により速やかに回収を図らなければならない。

(臨時運行許可台帳)

第7条 市長は、第3条第1項の規定による自動車の臨時運行の許可並びに許可証及び番号標の返納その他の処理状況について、臨時運行許可台帳を作成し、常に記録しておかなければならない。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。

(亡失又は毀損)

第8条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証又は番号標を亡失し(盗難による場合を含む。以下この条において同じ。)、又は著しく毀損したときは、速やかに、亡失・毀損届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 許可証又は番号標を亡失した者は、当該亡失をした地域を管轄する警察署に遺失物又は盗難被害の届出をし、その受理番号を亡失・毀損届に記載するものとする。

3 市長は、亡失・毀損届を受理したときは、速やかに当該番号標が失効した旨を告示し、その旨を警察署長及び運輸支局長に通知しなければならない。

4 自動車の臨時運行の許可を受けた者が番号標を亡失し、又は著しく毀損したときは、その実費相当額を弁償しなければならない。

(臨時運行の許可の取消し)

第9条 市長は、虚偽その他不正の手段により自動車の臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したと認めたときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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宇陀市自動車臨時運行許可事務取扱規則

令和3年11月17日 規則第21号

(令和3年11月17日施行)