○宇陀市押印の特例に関する規則

令和3年10月15日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、宇陀市規則で定める申請、届出その他行政手続(以下「申請等」という。)及びこれらに必要な書類への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印に関する特例)

第2条 宇陀市規則で定める申請等及びこれらに必要な書類のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。

附 則

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

宇陀市押印の特例に関する規則

令和3年10月15日 規則第18号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年10月15日 規則第18号