○宇陀市宇陀の魅力体験施設条例

令和3年12月23日

条例第21号

(設置)

第1条 豊かな自然に囲まれた宇陀での暮らしの体験を個人又は企業に提供することで、移住・定住の促進又は企業誘致を図るとともに、地域を活性化させることを目的とする施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀の魅力体験施設

(2) 位置 宇陀市室生大野2241番地

(利用の許可)

第3条 宇陀の魅力体験施設(以下「体験施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の許可の制限)

第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 体験施設の設置目的に違反するとき。

(2) 公序良俗を害するおそれがあるとき。

(3) 体験施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他体験施設の管理上支障があると市長が認めるとき。

(利用者の責務)

第5条 第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間中、その利用に係る施設、設備等を、細心の注意をもって利用しなければならない。

2 利用者は、施設、設備等の維持管理のため、市長の指示に従わなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に体験施設を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 第3条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(使用料)

第8条 利用者が、体験施設を利用する場合は、1人1泊につき2,500円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第10条 体験施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宇陀市宇陀の魅力体験施設条例

令和3年12月23日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)