○宇陀市県外医療機関における定期予防接種費用助成金交付要綱

令和3年9月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」いう。)第5条第1項の規定により市が行う定期の予防接種(以下「予防接種」という。)をやむを得ない事情により県外の医療機関で受ける者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ予防接種の対象となる子の保護者であって、次の各号のいずれかの事情により県外で予防接種を受けさせる者とする。

(1) 里帰り出産や疾病等のため、予防接種の対象となる子が長期にわたり県外に滞在する場合

(2) 予防接種の対象となる子が県外医療機関に入院又は県外施設に入所している場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の理由があると市長が認める場合

(助成対象予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定する疾病に係る定期の予防接種とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、市が指定した個別接種を委託する医療機関において市が負担する額と、対象者が県外の医療機関に実際に支払った額と比較して、いずれか少ない方の額とする。

(依頼書の交付等)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、定期の予防接種を受ける前に、県外医療機関定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、県外医療機関定期予防接種依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

(予防接種の実施)

第6条 依頼書の交付を受けた対象者は、県外の医療機関における予防接種に当たり、当該医療機関に依頼書を提出し、予防接種に要した費用を支払わなければならない。

(交付申請)

第7条 対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本

(2) 接種した予防接種の予診票(宇陀市提出分)の原本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、定期予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し)

第9条 市長は、前条の規定により交付を決定した者(次条において「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前条第1項後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

宇陀市県外医療機関における定期予防接種費用助成金交付要綱

令和3年9月1日 告示第113号

(令和3年9月1日施行)