○宇陀市こども食堂運営支援補助金交付要綱
令和3年8月25日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもを健やかに育成するための環境整備の推進を図るため、こども食堂を運営する団体に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する者をいう。
(2) こども食堂 食事や学習、地域住民との交流などを通して子どもが安心して過ごせる居場所づくりを推進する取組をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内でこども食堂を運営する団体のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する団体ではないこと。
(2) 政治活動、宗教活動及び営利を目的としない団体であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすこども食堂の運営に係る事業とする。
(1) 原則として、こども食堂の運営を1年以上継続し、かつ、年間3回以上行う予定であること。
(2) 1回当たり10食以上の食事を提供できる体制が構築されていること。
(3) 常時責任者を配置し、安全に配慮して実施すること。
(4) 食事の提供に当たり、食中毒、食物アレルギー等への対策及び対応を行う体制が構築されていること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、こども食堂において子どもに提供する食事に要する経費であって、1食につき200円とし、1会計年度120,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市こども食堂運営支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(概算払)
第8条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告)
第9条 補助団体は、その事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日までに、宇陀市こども食堂運営支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) こども食堂を実施したことが確認できる写真
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 市長は、概算払により補助金を交付した場合において、前条に規定する精算書を受理したときは、当該概算払をした補助金を精算して補助金を交付する。
(指示及び検査)
第13条 市長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助団体に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月分の補助対象経費から適用する。