○宇陀市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴い新生活を始める夫婦の経済的な負担を軽減するとともに、少子化対策及び移住定住促進の強化を図るため、住居費及び引越費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和3年1月1日から令和4年3月31日まで(以下「対象期間」という。)の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。
(2) 住居費 対象期間に、婚姻を機に市内に住宅を賃借する際に要した費用のうち、当該住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額をいう。ただし、夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当額を除いた額とする。
(3) 引越費用 対象期間に、婚姻を機に市内に引越しをする際に要した費用のうち引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 新婚世帯の合計所得金額(補助金の申請の時点で取得できる最新の所得証明書を基に、夫婦の所得金額を合算した額をいう。)が400万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれの計算方法により算出して得た額が、400万円未満であること。
ア 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職である場合 離職した者については所得がないものとみなして算出した新婚世帯の合計所得金額
イ 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 新婚世帯の合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額
(2) 補助金の申請日において夫婦の双方又は一方の住所が、婚姻を機に賃借した市内の住宅の住所となっていること。
(3) 婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
(4) 過去に夫婦の双方又は一方が宇陀市結婚新生活支援補助金を受けていないこと。
(5) 夫婦の双方又は一方に市税等(転入した場合にあっては、転入前の市区町村税等を含む。)がないこと。
(6) 生活保護を受給していないこと。
(7) 夫婦の双方又は一方が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、住居費及び引越費用の合計額とする。ただし、次に掲げる費用は経費から除くものとする。
(1) 補助金の申請日において現に居住していない賃貸住宅物件に係る費用
(2) 賃貸に伴う駐車場代、清掃代、更新手数料及び光熱水費等
(3) その他市長が適当でないと認める費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、住居費及び引越費用の合計額とし、1世帯当たり30万円を上限とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 住民票謄本
(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
(3) 夫婦それぞれの申請の時点で取得できる最新の所得証明書
(4) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(勤務先から住宅手当の支給を受けている場合に限る。)
(5) 離職票(婚姻を機に離職し、離職票の交付を受けている場合に限る。)
(6) 無職・無収入申立書兼誓約書(様式第4号)(離職票の交付を受けていない場合に限る。)
(7) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(8) 賃貸住宅物件の賃貸借契約書及び領収書(住宅を賃借している場合に限る。)
(9) 引越費用に係る領収書(市内に引越しをした場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 申請日から5年以内に宇陀市から転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全額又は半額の返還を命じるものとする。ただし、倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。