○宇陀市立図書館電子資料提供サービスの利用に関する要綱
令和3年5月21日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市立図書館管理運営規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第19号。)に定めるもののほか、電子資料を提供するサービス(以下「電子図書館」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(提供方法)
第2条 電子図書館は、宇陀市が契約する事業者が構築する電子資料配信サービスをスマートフォン、タブレット、パソコン等のコンピューターにより電子資料として提供する。
(電子資料の提供範囲)
第3条 電子図書館が提供する電子資料の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 前条に定める電子資料のうち、宇陀市立図書館が選定した電子資料の貸出。
(2) 宇陀市立図書館が所蔵し、宇陀市が著作権を有する資料及び著作権者等の許諾を受けて資料をデジタル化した電子資料の閲覧。
(3) 宇陀市立図書館が企画・実施した各種イベントの関連資料を著作権者等の許諾を受けて資料をデジタル化した電子資料の閲覧。
(利用者)
第4条 電子図書館の利用者は、宇陀市立図書館が発行する貸出券の交付を受けた、市内に居住し、通勤し、又は通学する者とする。
(ID及びパスワードの取り扱い)
第5条 電子図書館利用のためのID及びパスワードの取り扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1) ID及びパスワードは、貸出券1枚につき1つとする。
(2) 利用者は、ID及びパスワードを他人に譲渡してはならない。
(3) 利用者は、ID及びパスワードを紛失又は不明とした場合は速やかに宇陀市立図書館に連絡しなければならない。
(4) 利用者の故意又は過失により、ID及びパスワードが利用者以外に使用され、損害が生じた場合、利用者がその責めを負う。
(貸出及び貸出期間)
第6条 同時に貸出を受けることのできる電子資料は、2点を限度とし、その貸出期間は2週間以内とする。
(返却)
第7条 貸出された電子資料は、その貸出期間が満了したときは、自動で返却されるものとする。
(予約、リクエスト)
第8条 電子資料の予約は1点とし、取り置き期間は貸出が可能となった日の翌日から7日間とする。
2 電子資料のリクエストは、行わない。
(通信料金の負担)
第9条 電子図書館へ接続する際に発生する通信料については、全て利用者負担とする。
(著作権法に関する禁止行為)
第10条 何人も電子図書館で提供される電子資料を複製してはならない。
(賠償責任)
第11条 電子資料の貸出及び閲覧において、著作権又は肖像権等を犯す行為などにより損害が生じた場合は、当該行為を行った者が賠償する責任を負うものとし、宇陀市立図書館は一切その責任を負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、電子図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。
附 則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。