○宇陀市地域福祉計画推進委員会設置要綱
令和3年3月25日
告示第26号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき策定した宇陀市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を推進するため、宇陀市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画の推進及び評価に関する事項
(2) 地域福祉計画の検証、改善に関する事項
(3) その他地域福祉計画の推進に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから委員15人以内で構成する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療又は福祉関係団体の代表者
(3) 地域福祉に関心を有する市民
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、その会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(アドバイザー)
第7条 委員会は、会議の運営の円滑化を図るため、地域福祉に関し識見を有する者をアドバイザーとして置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。