○宇陀市空き家情報バンク設置要綱

令和2年12月7日

告示第106号

宇陀市空き家情報バンク設置要綱(平成23年宇陀市告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市における空き家の有効活用を通して、本市への定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報バンクの設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、賃貸を目的とする建物(一戸建てを除く。)を除く。

(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買又は賃貸借を行うことができる者をいう。ただし、仲介等を目的とした業務を行う者を除く。

(3) 空き家情報バンク 市内に存する空き家の売却及び賃貸等を希望する所有者等から提供を受けた情報を、定住、起業等を目的として、空き家の利用又は活用を希望する者に対して提供し、紹介を行う制度をいう。

(4) 物件登録者 第5条第3項の規定による登録完了の通知を受けた申込者をいう。

(5) 利用希望者 宇陀市への定住等を目的として空き家の利用又は活用を希望する者をいう。

(6) 利用登録者 第6条第2項の規定による登録完了の通知を受けた利用希望者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家情報バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(協定書の締結)

第4条 市長は、空き家情報バンクの実施に当たり、宅地建物取引業者に対し、空き家情報バンクによる空き家の仲介等に関する事項の協定書を締結するものとする。

(空き家の登録等)

第5条 空き家情報バンクの登録を受けようとする所有者は、宇陀市空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)、宇陀市空き家情報バンク登録カード(様式第2号)及び納税等確認承諾書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定の登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、宇陀市空き家情報バンク登録台帳に登録しなければならない。この場合において、同項の登録を受けようとする所有者は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(2) 自己及び自己の同居の親族並びに自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

3 市長は、前項の規定による登録を完了したときは、宇陀市空き家情報バンク登録完了通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。

(利用者の登録等)

第6条 前条第2項の規定により登録された空き家(以下「登録物件」という。)の利用希望者は、宇陀市空き家情報バンク利用者登録申込書(様式第5号)に同意書(様式第6号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用者登録の申込みがあった場合は、その内容を審査し、当該申込者が次の各号のいずれにも該当するときは、宇陀市空き家情報バンク利用登録者台帳に登録し、宇陀市空き家情報バンク利用登録完了通知書(様式第7号)を当該申込者に通知するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に利用し、地域住民と協調及び連帯できる者

(2) その他市長が空き家情報バンク利用者として登録することが適当と認める者

3 第1項の規定による申込みをした者が前条第2項各号に規定する要件を満たさないときは、前項の登録は行わないものとする。

(登録の有効期間及び再登録)

第7条 第5条第3項又は前条第2項の規定による登録の有効期間は3年とし、再登録を妨げない。

2 第5条及び前条の規定は、前項の再登録について準用する。

(変更の届出)

第8条 物件登録者は、申込事項に変更があったときは、宇陀市空き家情報バンク登録事項(変更・取消し)届出書(様式第8号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 利用登録者は、申込事項に変更があったときは、宇陀市空き家情報バンク利用者登録事項(変更・取消し)届出書(様式第9号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があったときは、登録事項を変更し、宇陀市空き家情報バンク登録変更通知書(様式第10号)により当該登録者に通知するものとする。

(登録の抹消)

第9条 市長は、登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、宇陀市空き家情報バンク登録台帳から抹消するとともに、宇陀市空き家情報バンク登録取消通知書(様式第11号)により当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 登録の有効期間を経過したとき。

(2) 登録内容に虚偽があったとき。

(3) 登録物件の売買又は賃貸借の契約が成立したとき。

(4) 物件登録者から登録抹消の届出があったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項第4号の場合において、物件登録者は宇陀市空き家情報バンク登録事項(変更・取消し)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク利用登録者台帳から抹消するとともに、宇陀市空き家情報バンク利用登録取消通知書(様式第12号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 申込内容に虚偽があったとき。

(3) 利用登録者から登録抹消の届出があったとき。

(4) 登録の有効期間を経過したとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

4 前項第3号の場合において、利用登録者は宇陀市空き家情報バンク利用者登録事項(変更・取消し)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(情報提供)

第10条 市長は、必要に応じて、物件登録者及び利用登録者に対して、宇陀市空き家情報バンク物件登録台帳及び宇陀市空き家情報バンク利用登録者台帳に登録された有用な情報を提供する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市空き家情報バンク設置要綱

令和2年12月7日 告示第106号

(令和2年12月7日施行)