○宇陀市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年6月19日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)第21条第1項第1号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免のうち、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者の保険税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象となる世帯及び減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、複数の区分に該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。

(1) 感染症により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については全額

(2) 感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでの全てに該当する世帯については、別表第1に定める計算方法により算出した対象保険税額に、別表第2の前年の合計所得金額区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に国民健康保険法(昭和33法律第192号)第9条第1項の規定による届出が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分から令和3年3月分までの保険税とする。

(減免の申請)

第4条 前条に規定する保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(別記様式)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合においては、遅滞なく、事情状況を調査の上減免の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により減免を決定した場合は、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

3 前項の適否を決定するに当たり市長が必要と認めるときは、申請者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者を発見した場合においては、直ちに当該減免を取り消し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、令和2年2月分から令和3年3月分までの保険税について適用する。

別表第1(第2条関係)

対象保険税額=A×B/C

A 対象となる世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 納税義務者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額区分

減額割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 別表第1中、Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 別表第2中、合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

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令和2年6月19日 告示第54号

(令和2年6月19日施行)