○宇陀市農林業用原材料支給事業実施要綱

令和2年5月25日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林業の振興及び保全を図るために実施する農林業用施設の維持管理等について、予算の範囲内において事業の実施に必要な原材料を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業用施設 農道(幅員が1.2メートル以上であるものに限る。)、農業用用排水路、ため池及び井堰であって、受益戸数が2戸以上あるものをいう。

(2) 林業施設 本市において保有する民有林林道現況台帳に登載された林道及び林業用の作業道(幅員が3メートル以上である作業道に限る。)であって、受益戸数が2戸以上あるものをいう。

(支給対象団体)

第3条 原材料支給の対象となる団体は、自治会、農林業用施設管理代表者(受益代表者)その他これに相当すると市長が認める団体(以下「自治会等」という。)とする。

(支給対象施設)

第4条 支給の対象となる施設は、農業用施設、林業施設とし、多面的機能支払い交付金(施設の長寿命化)に係る協定を結んでいる農業用施設又は他の法令等により国、県、市又は土地改良団体等の補助を受けている施設ではないものとする。

(支給原材料の種類、支給量及び支給回数)

第5条 支給の対象となる原材料(以下「原材料」という。)は、生コンクリート、砂、砕石等、常温合材、コンクリート二次製品、塩化ビニール管等、暗渠配水管、修繕に伴う主要材料(型枠等は除く。)、その他市長が必要と認めたものとする。

2 原材料の支給は、施設1箇所につき20万円分までとし、会計年度毎に1自治会等につき1回とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、原材料の支給量及び支給回数を変更することができる。

(支給申請)

第6条 原材料支給を受けようとする自治会等は原材料支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、原材料支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(支給方法)

第8条 原材料は現物で支給するものとし、前条に規定する決定通知を受けた自治会等が改修等の現場へ搬送するものとする。

(支給内容の変更)

第9条 第7条に規定する決定通知を受けた自治会等(以下「受給団体」という。)は、支給決定後において、支給申請の内容を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、原材料支給変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、原材料の各申請数量の3割以内の増減については、この限りでない。

(変更内容の承認)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給内容の変更を承認したときは、速やかに原材料支給変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 受給団体は、改修等が完了したときは、当該完了の日から1週間以内に事業完了報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該原材料支給に伴う実施報告書を受理した日から1週間以内に現場確認を行うものとする。

(支給の取消し及び原材料の返還)

第12条 市長は、受給団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給決定を取り消し、既に支給した原材料の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、既に支給した原材料を使用しているときは、当該原材料の購入に要した額に相当する金額の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 第7条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(3) 申請目的以外に支給を受けた原材料を使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により原材料の支給を受けたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市農林業用原材料支給事業実施要綱

令和2年5月25日 告示第50号

(令和2年5月25日施行)