○宇陀市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱
平成31年4月16日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市介護保険条例(平成18年宇陀市条例第130号。以下「条例」という。)第9条及び第10条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
3 徴収猶予を行う期間は、納付義務者の申出及び当該納付義務者の状況を勘案して市長が個別に決定する。
3 別表の規定を適用する場合において、減免を受けようとする理由が減免の要件欄の2以上の要件に該当するときは、減免の割合が最も高いものを適用するものとする。
4 減免措置の期間は、12月を限度とする。
2 保険料の徴収猶予又は減免措置の適用期間が次年度にまたがる場合は、次年度の7月に再度、当該次年度分に係る保険料の徴収猶予又は減免を申請しなければならない。
(届出の義務)
第6条 徴収猶予又は減免の措置を受けている者が当該措置を必要としなくなったときは、速やかに市長に対し介護保険料減免等措置辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 徴収猶予又は減免を受けた理由の消滅その他事業の変化によって第2条の対象者に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
減免事由 | 適用範囲 | 添付書類 | |||
(1) 災害によるもの | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により、生活の基盤となる住宅、家財又はその他の財産に受けた損害の金額(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財等の下欄に掲げる程度の損害を受けた場合 | 罹災証明書等 その他市長が必要と認める書類 | |||
損害の程度 | 減免割合 | ||||
前年度世帯の合計所得金額 | |||||
(1) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満 | 500万円以下であるとき | 2分の1 | |||
750万円以下であるとき | 4分の1 | ||||
750万円を超えるとき | 8分の1 | ||||
(2) 損害の程度が10分の5以上 | 500万円以下であるとき | 全部 | |||
750万円以下であるとき | 2分の1 | ||||
750万円を超えるとき | 4分の1 | ||||
(3) 大規模災害(激甚災害として政令で指定された災害に限る。)が発生した場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 | 10分の10以内の額を免除する。減免適用期間等については、政令等国の方針に従う。 | ||||
(2) 死亡、入院等により所得が激減したもの | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは疾病や負傷により就労不可能となり連続した90日以上の入院又は自宅療養が必要で、世帯全員の該当年度の所得の見積額が申請時点において皆無である場合 | 医師の診断書その他障害の程度を証明することができる書類 | |||
前年の世帯の合計所得金額 | 減免割合 | ||||
250万円以下であるとき | 2分の1 | ||||
250万円を超えるとき | 4分の1 | ||||
(3) 失業等により所得が激減したもの | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が破産又は会社都合による解雇により失業し(失業による起算日は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付受給終了月以降とする。)かつ、世帯全員の当該年度の所得見積額が申請時点において皆無である場合 | 雇用保険受給資格証明書等 失業期間の把握できる書類等 その他市長が必要と認める書類 | |||
前年の世帯の合計所得金額 | 減免割合 | ||||
250万円以下であるとき | 2分の1 | ||||
250万円を超えるとき | 4分の1 | ||||
(4) 干ばつ、冷害等により所得が激減したもの | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害等の減収による損害額(農作物の減収価格から農業保障法(昭和22年法律第185号)によって支払われる農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額を10分の3以上である場合(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く) | 罹災証明書 その他市長が必要と認める書類 | |||
前年の世帯の合計所得金額 | 減免割合 | ||||
300万円以下であるとき | 全部 | ||||
400万円以下であるとき | 2分の1 | ||||
550万円以下であるとき | 4分の1 |