○宇陀市補助金等交付規則

令和3年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する補助金、交付金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金であって、市長が別に定めるものをいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受けた補助事業を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、市長が別に定めるところにより、補助金等の名称、交付申請額その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金等の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

3 市長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合において、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める事項

(交付等の決定の通知)

第6条 市長は、第4条の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、補助金等を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情の変更による交付等の決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に実施した部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと市長が認める場合

(2) 補助事業者が補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業者の責務)

第9条 補助事業者は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容並びにこれに付した条件に従い、誠実に補助事業を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、市長が必要と認めるときは、補助事業の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第11条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行するよう命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した実績報告書を期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定にかかわらず、補助金等の性質上報告が不要であると市長が認めるときは、これを省略することができる。

(補助金等の額の確定等)

第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを判定し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 市長は、第12条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるよう命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(交付の時期等)

第15条 市長は、第13条の規定により確定した補助金等を補助事業の終了後に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括し、又は分割して事前に交付することができる。

(交付の請求)

第16条 補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、当該交付に係る請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助金等の交付を受けようとする場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を補助金等の交付を受けた目的以外に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(5) 第4条第2項各号に掲げるいずれかに該当する者であることが判明したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(実施細目)

第20条 市長は、交付すべき補助金等の名称、目的、補助事業の内容、補助金の額その他補助金の交付に係る細目を別に定める必要がある場合は、これを告示するものとする。

(適用除外)

第21条 この規則に基づき交付する補助金等に関して、その対象となる補助事業等の内容により、この規則の一部を適用しないことができる。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに既に交付申請がされている補助金等に係る交付手続については、なお従前の例による。

宇陀市補助金等交付規則

令和3年3月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)