○宇陀市避難支援短期入所事業実施要綱

平成31年4月26日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、風水害や地震等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、高齢者、障害者その他の防災施策において特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)を、施設等に入所させること(以下「避難支援短期入所」という。)により、要配慮者及びその介護者の安全を確保するとともに身体的及び精神的な負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この告示による事業の実施主体は、宇陀市とし、業務の全部又は一部を災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定を締結した事業所(以下「施設」という。)に委託して行う。

(事業の対象者)

第3条 避難支援短期入所を利用することができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令の規定により医療機関等に入院又は入所すべき者を除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の判定において、要介護又は要支援と認定された者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費の支給に関する審査会の判定において支援区分1以上と認定された障害者、又は厚生労働大臣が定める区分において区分1以上に該当する障害児

(3) 土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内に住居があり、市が指定する避難所での避難が困難な者かつ避難行動要支援者台帳に登録されている者であって、事前に個別計画を作成し、市が事業対象者として認めたもの

(利用の要件)

第4条 避難支援短期入所を利用することができる要件は、宇陀市が発令する避難指示、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合とする。

(サービスの内容)

第5条 避難支援短期入所において提供するサービスの内容は、介護保険法に基づく短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護における介護サービス及び障害者総合支援法に基づく短期入所サービスと同様とする。

(期間)

第6条 避難支援短期入所の期間は、指定緊急避難所及び指定避難所が開設されている期間とする。ただし、避難支援短期入所の期間の延長がやむを得ないと市長が判断した場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用手続)

第7条 避難支援短期入所の利用を希望する者は、市担当部局、施設等と事前調整の上、宇陀市避難支援短期入所事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、健康診断書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 市長は、緊急やむを得ない事情があると認めたときは、前項に規定する手続を事後において行うことができる。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出を受けたときは、利用する者の利用要件、利用期間、生活状況等を確認の上、宇陀市避難支援短期入所事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(費用)

第9条 市長は、事業を実施するために必要な経費の一部を予算の範囲内で実施施設に支払うものとする。

2 前項に規定する経費の一部に相当する額は、別表に定める額とする。

(実費負担等)

第10条 前条の規定により避難支援短期入所利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設利用料の一部、食費及び居住費等を負担しなければならない。

2 利用者のうち第3条第1号に規定する者は、事業に要する費用の一部として介護保険法第27条の規定による要介護認定を受けた者又は同法第32条の規定による要支援認定を受けた者が同法第41条第4項第2号又は同法第53条第2項第2号に規定する短期入所サービスを利用する場合に負担する額に準じて施設が定めた費用を施設に支払わなければならない。

3 利用者のうち第3条第2号に規定する者は、事業に要する費用の一部として短期入所サービスを利用する場合に負担する額に準じて障害福祉サービス受給者証に記載の月額負担上限額以内の費用を施設に支払わなければならない。

(利用の中止)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、避難支援短期入所の利用を中止させることができる。

(1) 利用者に感染性の疾患があると認められるとき。

(2) 利用者の病態が入院等の加療を要すると認められるとき。

(3) 施設内の秩序及び風紀を乱すような行為が認められるとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 介護保険法に基づく介護認定を受けた者

項目

1日あたりの金額

入所費

介護度に応じた施設介護サービス費を上限とする。

滞在費

多床室・個室・ユニットなどの居住費及び食費は、利用者負担段階の負担限度額相当額とする。

食費

その他

日常品費は別途料金

2 障害福祉サービス受給者

項目

1日あたりの金額

入所費

介護度に応じた施設介護サービス費を上限とする。

滞在費

多床室・個室・ユニットなどの居住費及び食費は、利用者負担段階の負担限度額相当額とする。

食費

その他

日常品費は別途料金

3 その他

項目

1日あたりの金額

入所費

5,000円(要支援2相当により算出)

滞在費

多床室・個室・ユニットなどの居住費及び食費は、利用者負担段階の基準費用相当額とする。

食費

その他

日常品費は別途料金

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宇陀市避難支援短期入所事業実施要綱

平成31年4月26日 告示第56号

(平成31年4月26日施行)