○宇陀市歴史まちづくり推進協議会設置要綱

令和3年4月9日

告示第66号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、宇陀市歴史まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 法第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(2) 法第5条第8項の認定を受けた計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) その他歴史的風致の維持及び向上に関し必要な事項。

(構成)

第3条 協議会は、委員15名以内で構成する。

2 委員は、法第11条第2項に掲げる者のうち、市長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、会議のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設部まちづくり推進課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市歴史まちづくり推進協議会設置要綱

令和3年4月9日 告示第66号

(令和3年4月9日施行)