○宇陀市歴史まちづくり推進協議会設置要綱
令和3年4月9日
告示第66号
(設置)
第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、宇陀市歴史まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 法第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 法第5条第8項の認定を受けた計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) その他歴史的風致の維持及び向上に関し必要な事項。
(構成)
第3条 協議会は、委員15名以内で構成する。
2 委員は、法第11条第2項に掲げる者のうち、市長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、会議のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、建設部まちづくり推進課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。