○宇陀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年12月4日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、予算の範囲内において宇陀市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、当該提供を行った者の経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植を推進することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

(2) 骨髄等を提供した日及び助成金の交付申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(4) 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていないこと。

(5) 自己又は同居の親族が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院に要した日数の合計に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院又は入院

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供の日から1年以内に、宇陀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、助成金の交付を決定し、宇陀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認める場合は、条件を付することができる。

2 市長は、前項の審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、宇陀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の交付等)

第6条 前条に規定する通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、宇陀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年12月4日 告示第104号

(令和2年12月4日施行)