○宇陀市自主放送番組審議会条例

令和3年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 宇陀市自主放送における番組の適正化及び内容の充実を図るため、宇陀市自主放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、自主放送番組の基準及び内容について審議し、市長に答申する。

2 審議会は、必要に応じ、自主放送番組全般について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 市の行政委員会の委員

(3) 市内の各種団体の代表者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じ審議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市長公室秘書広報情報課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に宇陀市自主放送スタジオ条例を廃止する条例(令和3年宇陀市条例第1号)による廃止前の宇陀市自主放送スタジオ条例(平成20年宇陀市条例第29号。以下「廃止前の条例」という。)第5条第4項の規定により宇陀市自主放送番組審議会の委員に委嘱又は任命されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定により宇陀市自主放送番組審議会の委員に委嘱又は任命された者とみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における廃止前の条例第5条第5項の規定により宇陀市自主放送番組審議会の委員として委嘱又は任命された任期に係る残任期間と同一の期間とする。

宇陀市自主放送番組審議会条例

令和3年3月22日 条例第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
令和3年3月22日 条例第2号