○宇陀市修学旅行中止等に伴うキャンセル料等補助金交付要綱
令和2年12月18日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により宇陀市立学校(以下「学校」という。)において修学旅行を中止、延期又は行き先を変更したことに伴い発生したキャンセル料等について、保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「修学旅行」とは、宇陀市立学校の管理運営に関する規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第28条第1項の修学旅行をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、学校長の決定により中止、延期又は行先を変更された修学旅行について参加の申込みをしていた当該学校に所属する児童生徒の保護者及び新型コロナウイルスの感染の疑いによる出席停止により修学旅行に参加できなかった児童生徒の保護者とする。ただし、宇陀市就学援助に関する要綱(平成18年宇陀市教育委員会告示第6号)又は宇陀市特別支援教育就学奨励費支給に関する要綱(平成31年宇陀市教育委員会告示第2号)により令和2年度の就学援助を受けている者を除く。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行が中止、延期又は行先を変更した場合及び新型コロナウイルスの感染の疑いによる出席停止により修学旅行に参加しなかった場合に生じた経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 修学旅行の中止等に伴うキャンセル料
(2) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。
(交付申請等の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該補助金の交付の申請に関する権限及び請求に関する権限を、当該補助対象者に係る児童生徒が所属する学校の学校長(以下「補助金受任者」という。)に委任するものとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書その他の支出を証すべき書面
(2) 修学旅行に係る規則第28条第2項の計画の写し
(3) 学校における補助対象者の名簿
(4) 委任状
(5) その他市長が必要と認める資料
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合においては、速やかに理由を付した書面により当該取消しに係る交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。