○史跡宇陀松山城跡保存整備委員会設置要綱
平成20年8月13日
教育委員会告示第21号
(設置目的)
第1条 史跡宇陀松山城跡保存整備事業の実施に伴い、埋蔵文化財の保存と活用を基調として、宇陀松山城跡の保護並びに整備へ向けての方針及び計画を策定し、その円滑な推進を計ることを目的とし委員会を設置する。
(掌握範囲)
第2条 委員会は、前条の目的を遂行するとともに、次の各号に揚げる事項について、十分に協議しその必要に応じて、関係諸機関相互の調整を行うものとする。
2 史跡宇陀松山城跡の保存と活用を計るにあたって必要となる事項。
3 この要綱の改正に関すること。
4 その他保存に付随して必要な事項。
(委員会)
第3条 委員会の委員の定数は、8名以内とし、学識経験者、関係行政機関の職員、関係地域を代表する者等をもって構成する。ただし、委員会において調査又は資料収集等を必要とする場合は、その必要に応じてその他の委員に出席を求め意見を聞くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 委員は再任されることができる。
3 専門委員の任期は、当該事項に関する調査審議等が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は会長が招集する。
2 会議の議長は会長をもってあてる。
(事務局及びその職務)
第7条 委員会の事務局は宇陀市教育委員会の職員をもって組織する。
2 事務局に事務局長及び事務職員若干名を置く。
3 事務局長は会長の命を受け、委員会の事務を総括する。
4 事務職員は事務局長の命を受け、事務に従事する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り決定する。
附 則
この要綱は、平成20年8月13日から施行する。