○宇陀市建設工事の指名競争入札における取り抜け方式試行要綱
令和2年10月9日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設工事業者の過大受注による工事品質の低下防止及び受注機会の均等による建設工事業者の育成を目的として、宇陀市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の指名競争入札における取り抜け方式の試行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「取り抜け方式」とは、同一日に開札する指名競争入札において、同一工種かつ同一格付等級の工事が複数あるときに、落札者を決定する工事の順位(以下「落札決定順位」という。)をあらかじめ定めておき、落札決定順位が上位の工事で落札者となった者の他の工事における入札を無効とみなすことにより、落札者を決定する入札方式をいう。
(適用対象工事)
第3条 取り抜け方式による指名競争入札を行う適用対象の工事は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 同一日に開札を行う工事
(2) 工事種別及び建設工事発注基準における格付等級が同一である工事
2 適用対象となる工事については、指名通知等に明示し、入札参加者に周知するものとする。
(適用の例外)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、落札決定順位が下位の工事において、取り抜け方式による指名競争入札を行うことにより競争性が確保できないおそれがあるとき、又は取り抜け方式による指名競争入札を行うことが適当でないと市長が認めるときは、取り抜け方式を採用しないことができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年10月21日から施行する。