○宇陀市新生児特別定額給付金支給要綱

令和2年10月5日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響のもと新生児を養育する者に、新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、出産されたご家族の経済的支援を実施し、子どもの健やかな成長を応援することを目的とする。

(支給対象児)

第2条 給付金の支給の対象となる新生児(以下「支給対象児」という。)は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に生まれ、出生後最初の住民登録地が宇陀市であって、引き続き宇陀市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、給付対象児の父又は母とする。ただし、市長が父又は母以外の者を支給対象者とすることが適用であると認める場合は、この限りでない。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象児1人につき10万円とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、宇陀市新生児特別定額給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 母子手帳(出生届出済証明のページ)の写し

(2) 振込先口座がわかる預金通帳等の写し

(3) 身分確認ができるものの写し

(支給決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、宇陀市新生児特別定額給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、給付金を支給するものとする。

(給付金の返還等)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市新生児特別定額給付金支給要綱

令和2年10月5日 告示第89号

(令和2年10月5日施行)