○宇陀市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、悪質電話による特殊詐欺等の犯罪被害を未然に防止するため、特殊詐欺等防止対策機器を購入する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「特殊詐欺等防止対策機器」とは、電話による特殊詐欺や悪徳商法等に関する着信を自動で拒否する機能又は自動応答録音機能を備えた電話機又は機器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 宇陀市に居住し、第6条の規定による交付申請を行う日において、同一世帯に満65歳以上の世帯員が含まれること。

(2) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(3) 自己又は自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団員をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺等防止対策機器(以下「対象機器」という。)の購入及び設置に要する経費の合計額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、10,000円を限度とする。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1回とする。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象機器の機能が記載されているカタログ、取扱説明書等の写し

(2) 対象機器の購入予定額(設置に要する費用を含む。)が確認できる書類

(3) 納税等確認承諾書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、宇陀市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(対象機器の購入)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに対象機器を購入するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 対象機器を購入した交付決定者は、宇陀市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(1) 対象機器の購入及び設置に係る領収書の写し並びに通帳の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査への協力)

第12条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力するものとする。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第86号

(令和2年10月1日施行)