○宇陀市公共交通事業者支援給付金支給要綱

令和2年10月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大により公共交通事業者が深刻な影響を受けている状況を踏まえ、今後も継続して地域住民の移動手段を確保するため、経営継続及び感染症対策に取り組むバス事業者、タクシー事業者及び市営有償運送委託事業者に対し、予算の範囲内で給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象事業者)

第2条 給付金の支給の対象となる事業者(以下「支給対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 市内に事務所又は事業所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの

 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者

 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を営む者

 法第78条第2項に規定する自家用有償旅客運送の委託を受ける者

(2) 法第4条第1項の許可又は同法第79条の登録を受け、令和2年9月1日時点で営業している者(新型コロナウイルス感染症拡大の影響により一時休業している場合を含む。)

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(4) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次の各号に掲げる支給対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号アに該当する者 市内を運行する1路線につき30,000円を乗じて得た額に400,000円を加算した額

(2) 前条第1号イに該当する者 市内を運行する1車両(福祉輸送を除く)に使用するにつき30,000円を乗じて得た額に50,000円を加算した額

(3) 前条第1号ウに該当する者 50,000円

(給付金の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇陀市公共交通事業者支援給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 令和元年12月から令和2年9月(令和2年1月以降に営業を開始した事業者については、営業開始月から令和2年9月)までの各月の営業実態が分かる書類の写し

(2) 事業許可証若しくは譲渡譲受認可書の写し又はこれらを称する書類

(3) 第3条第2号に規定する事業用車両の車検証の写し

(4) 振込口座の通帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(給付金の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、公共交通事業者支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、給付金を支給するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 前項に規定する審査の結果、支給しないことを決定したときは、当該支給対象者に公共交通事業者支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還)

第6条 市長は、給付金の支給を受けた者が、支給対象者の要件に該当しなくなった場合又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、第5条の規定による支給の決定を取り消し、支給を行った給付金の返還を命ずることができる。

(感染症防止対策の報告)

第7条 市長は、第3条に規定する給付金の支給を受けた事業者に対し、感染防止対策の内容及び費用等の報告を求めた場合は、関係書類を提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市公共交通事業者支援給付金支給要綱

令和2年10月1日 告示第84号

(令和2年10月1日施行)