○宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金交付要綱

令和2年9月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内宿泊事業者の活性化、宿泊観光客の誘致及び地域における消費の拡大を図るため、市内宿泊事業者の販売する宿泊費用に対して予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業のための施設(当該施設を専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものを除く。)であること。

(2) 法第3条第1項に規定する営業の許可を受けており、現に市内において営業をしている施設であること。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は、令和3年3月14日までに市内宿泊事業者が販売する宿泊費用とし、助成金の額は次のとおりとする。

宿泊費用

単位

助成額

3,500円以上7,000円未満

1人1泊につき

2,500円

7,000円以上12,000円未満

1人1泊につき

5,000円

12,000円以上15,000円未満

1人1泊につき

8,000円

15,000円以上

1人1泊につき

10,000円

(事業者の登録申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、登録しなければならない。

(1) 旅館業営業許可証の写し

(2) 宿泊料金表

(3) 事業計画書

(4) 新型コロナウイルス感染症対策マニュアル

(5) その他市長が必要と認める書類

(事業者の登録決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金事業者登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(助成金の交付申請)

第6条 前条に規定する登録決定のあった事業者が、助成金の交付を受けようとするときは、助成金に係る宿泊費用の販売を実施しようとする日の属する月の10日までに宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金交付申請書(様式第3号)に1月ごとの宿泊予定表を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を確認の上、適当であると認めるときは、宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(中止の申請)

第8条 助成金の交付の決定を受けた事業者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付決定後において、第6条に規定する申請の内容について中止しようとするときは、宇陀市宿泊施設利用促進事業中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇陀市宿泊施設利用促進事業中止承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 助成事業者は、助成金に係る宿泊費用の販売の実施が完了したときは、実施した月の月末締め翌月10日までに宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金実績報告書(様式第7号)に宿泊費用の販売に係る請求書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付の額を確定し、宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第11条 前条の通知を受けた助成事業者が、助成金の請求をしようとするときは、宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第12条 市長は、助成事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(助成金の返還等)

第13条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市宿泊施設利用促進事業助成金交付要綱

令和2年9月1日 告示第78号

(令和2年9月1日施行)