○宇陀市おためし研修支援補助金交付要綱
令和2年8月21日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策の次の段階として、官民を挙げた経済活動の回復を果たし、新たなビジネスや関係人口の創出を生み出すため、宇陀市の地域資源を活かした研修等を行う市外の事業者又は大学をはじめとする教育機関等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市外の事業者又は大学をはじめとする教育機関等であること。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市内において研修を実施する事業とし、当該研修の内容にあっては、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地方創生に関心が高いこと。
(2) 宇陀市の地域資源を活かした研修であること。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 政治性又は宗教性のあるもの
(3) 社会問題等の主義又は主張に当たるもの
(4) 公衆に不快の念を与えるおそれのあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるもの
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 講師謝礼金
(2) 会場使用料
(3) 旅費及び宿泊費
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、30万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期間内に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(変更申請等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業を変更又は中止しようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(事業報告)
第9条 補助事業者は、その事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 事業に要した費用を確認できる領収書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第13条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 補助金を補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。