○宇陀市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱

令和2年7月22日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅又は建築物の土砂災害に対する安全性の向上を図り、市民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある区域内に存する既存不適格の建築物に対する土砂災害対策改修に要する経費の一部について、予算の範囲内において宇陀市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害対策改修 既存の建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3の規定に適合するよう実施する同条に規定する外壁等の改修及び門又は塀の設置又は改修をいう。

(2) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により本市の区域内に指定された土砂災害特別警戒区域をいう。

(3) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士又は同条第3項に規定する二級建築士をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、市内に存する建築物であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 土砂災害特別警戒区域内に存する住宅又は居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。)を有する建築物であること。

(2) 土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された建築物であること。

(3) 令第80条の3に規定する構造方法(同条ただし書に該当する場合を除く。)を有しない建造物であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 補助対象建築物について実施する土砂災害対策改修であること。

(2) 建築士法第23条第1項の登録を受けている一級建築士事務所又は二級建築士事務所に所属する建築士が設計、工事監理等を行う土砂災害対策改修であること。

(3) 土砂災害対策改修の実施後の補助対象建築物が、令第80条の3の規定に適合すること。

(4) 土砂災害対策改修に対し、他の法令等により、国、県又は市から同種の補助金を受けていないこと。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 補助対象建築物の所有者(共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による代表者)

 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条に規定する団体(以下「管理組合」という。)

(2) 市税の滞納をしていない者(共有持ち分がある場合は、全ての所有者について市税の滞納がない者)

(3) 自己及び自己の同居の親族並びに自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助対象建築物の土砂災害対策改修工事に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、3,360,000円を限度とする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に100分の23を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、772,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)土砂災害対策改修工事を実施する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事計画概要書(様式第2号)

(2) 補助対象建築物に係る登記事項証明書又はその他補助対象建築物の所有者を証する書類(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)

(3) 補助対象建築物に係る所有者(区分所有されている補助対象建築物にあっては、全ての区分所有者)について、市税の滞納がないことを証する書類(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)又は納税等確認承諾書(様式第3号)

(4) 補助対象建築物の所有者と占有者が異なる場合は、占有者からの土砂災害対策改修工事の実施に係る同意書

(5) 区分所有されている補助対象建築物にあっては、当該補助対象建築物の管理を行う団体の土砂災害対策改修工事に係る組合決議書及び管理組合規約

(6) 補助対象建築物の所有者が複数ある場合は、申請者以外の所有者からの土砂災害対策改修工事の実施に係る同意書

(7) 補助対象建築物の建築年月日が確認できる書類

(8) 補助対象建築物が、令第80条の3の規定に適合していないことが確認できる資料

(9) 補助対象建築物の配置図(土砂災害特別警戒区域内であることがわかる図を含む。)各階平面図、立面図、断面図、構造図及び土砂災害対策改修工事により令第80条の3の規定に適合することについて検討した書類

(10) 補助対象建築物の付近見取図及び現況外観全景の写真

(11) 土砂災害対策改修工事に要する経費の見積書の写し

(12) 土砂災害対策改修の計画が令第80条の3の規定に適合することを、当該土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士以外の建築士が証した土砂災害対策改修計画に係る構造規定適合報告書(様式第4号)ただし、次号の書類を添付する場合は、省略することができる。

(13) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証(同法の規定による確認の申請が必要な場合に限る。)

(14) 建築士の免許証の写し(土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士及び第12号の規定による建築士のもの)

(15) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、交付しないことを決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、その旨を通知する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(工事の着手)

第10条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業に着手したときは、当該着手した日から起算して10日以内に事業着手届(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(事業の変更)

第11条 交付決定者は、第8条の規定により申請した補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに市長と変更の協議をしなければならない。

2 前項に規定する変更協議において、事業内容若しくは補助金の交付決定額に変更が生じる場合は、交付決定者は、事業変更承認申請書(様式第8号)に当該変更に係る内容が確認できる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の事業変更承認申請書を受理したときは、変更申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、事業変更承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第12条 交付決定者は、交付決定後において、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止・廃止承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の事業中止・廃止承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、事業中止・廃止承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 施工報告書(様式第13号)

(2) 工事写真(改修後の外観全景の写真並びに工事施行部分の改修前、改修中及び改修後の写真)

(3) 土砂災害対策改修工事に係る契約書の写し

(4) 土砂災害対策改修工事に要した経費の領収書の写し

(5) 建築基準法の規定による検査済証(確認済証の交付を受けた場合に限る)

(6) 工事監理者の建築士の免許証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により適当と認めた場合は、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第14号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第15条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第15号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第16条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 関係法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、交付決定者に対し補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により、通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付した補助金があるときは、補助金返還命令書(様式第17号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱

令和2年7月22日 告示第63号

(令和2年7月22日施行)