○宇陀市移住支援金交付要綱

令和元年12月20日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県地方創生総合戦略及び宇陀市総合計画に基づき、東京圏から市内に移住して就業又は起業した者等に対し、予算の範囲内において、宇陀市移住支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、奈良県移住・就業・起業支援事業実施要領(令和元年7月26日付け雇政第177号及び産総セ第186号通知。以下「県実施要領」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 宇陀市へ住民票を異動し、生活の本拠を宇陀市へ移すことをいう。

(2) マッチングサイト 奈良県が運営する移住支援金対象求人を掲載する媒体をいう。

(3) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(5) 起業支援金 奈良県が県実施要領に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金をいう。

(6) 奈良県移住支援事業 奈良県が県実施要領に従い実施する移住支援事業をいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の対象となる者は、第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第5号のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、世帯の申請をする者にあっては、これらに加えて第6号の要件を満たさなければならない。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 宇陀市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、その通算期間のうち転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。

(イ) 宇陀市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、その通算期間のうち転入する直前に連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤(通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和元年8月1日以降に移住したこと。

(イ) 支援金の申請時において、移住後3月以上1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りでない。

(ウ) 宇陀市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 自己が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(イ) 日本国籍又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住元の市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。

(エ) その他奈良県又は宇陀市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が奈良県内に所在すること。

 マッチングサイトに掲載している求人による就業であること。

 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

 の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 専門人材に関する要件 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が奈良県内に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 起業に関する要件

起業支援金の交付決定を受けてから1年以内の申請であること。

(6) 世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と共に移住した世帯員(以下「移住世帯員」という。)が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 申請者及び移住世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 申請者及び移住世帯員が、令和元年8月1日以降に宇陀市に転入したこと。

 申請者及び移住世帯員が、申請時において宇陀市に転入後3月以上1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りでない。

 移住世帯員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

 申請者及び移住世帯員のうち移住元の市区町村において、市区町村税を納める義務のあるものが、滞納していないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、宇陀市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人であることを確認することができる書類(個人番号カード、運転免許証等)の写し

(2) 住民票の写し(世帯の申請をする場合にあっては、申請者を含む世帯全員分)

(3) 直近5年以上の在住地を確認できる住民票除票の写し又は戸籍の附票の写し(世帯の申請をする場合は、住民票除票の写しに限る。)

(4) 移住元の市区町村において、市区町村税の滞納がないことを証明する書類

(5) 支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

(6) 別表左欄に掲げる区分に応じて、同表右欄に掲げる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、宇陀市移住支援金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支援金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付を受けようとするときは速やかに宇陀市移住支援金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求額を交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 奈良県及び宇陀市は、必要があると認めるときは、奈良県移住支援事業に関する報告を求め、及び関係する場所に立入調査を行うことができる。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宇陀市が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全部の取消し

 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合

 支援金の申請日から3年未満に宇陀市から転出した場合

 支援金の申請日から1年以内に第3条第2号又は第3号に定める移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 一部の取消し

支援金の申請日から3年以上5年以内に宇陀市から転出したとき。

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により支援金の交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付した支援金があるときは、期限を定めて全部の取消しの場合は支援金の全額、一部の取消しの場合は支援金の半額の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年告示第103号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

証明書類等

就業又はテレワークの場合

就業証明書(支援金の申請用)

(様式第3号)

起業の場合

起業支援金の交付決定通知書の写し

移住する3月前の時点において、通算して5年以上、雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた者

移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

移住する3月前の時点において、通算して5年以上、個人事業主として東京23区に通勤していた者

移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類

東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者

移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類、卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できるもの)

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

宇陀市移住支援金交付要綱

令和元年12月20日 告示第51号

(令和3年7月15日施行)