○宇陀市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年11月26日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇陀市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(医療職給料表の適用範囲)
第3条 条例別表第2の医療職給料表(一)は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び診療情報管理士であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。
2 条例別表第3の医療職給料表(二)は、助産師、看護師及び准看護師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年宇陀市規則第38号。以下「初任給等規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給等規則別表第5の修学年数調整表に加える調整年数(初任給等規則第5条第7項に規定する調整年数をいう。この条において同じ。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 再度の任用の日前1年間(当該期間の中途において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者にあっては、新たにフルタイム会計年度任用職員となった日から再度の任用の日の前日までの期間。以下この項において「基準期間」という。)の6分の5に相当する期間の日数以上の日数を勤務した職員 4
(2) 基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務した職員(前号に掲げる職員を除く。) 2
2 1日の勤務の時間については、7時間を1日と換算する。
(特殊な経験等を有する者の号給の調整)
第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、その者の号給の決定について、著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めのない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第10条 条例第7条において準用する宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の支給)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものその他時間外勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(宿日直手当の支給)
第15条 条例第13条において準用する給与条例第14条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年宇陀市規則第34号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第13条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める額及び同条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の規則で定める者は、給与条例第15条第1項に規定する基準日時点において社会保険に未加入の者とする。
3 条例24条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 前条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が当該支給日前に離職し、又は死亡した場合には、その際支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
一般事務従事者(自らで業務を完結できる一般的な事務に従事する者) | 大学卒 | 1 | 5 | 1 | 21 |
短大卒 | 1 | 3 | 1 | 21 | |
高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
保育士、教諭及び保育教諭 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 47 |
短大卒 | 1 | 23 | 1 | 47 | |
非常勤職員(元嘱託職員等) | 2 | 1 | 2 | 61 | |
非常勤職員(元職員) | 2 | 19 | 2 | 23 | |
2 | 1 | 2 | 23 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
イ 医療職給料表(一)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療情報管理士 | 資格取得後の前職務経験を考慮し、1年4号給を加算 | 1 | 40 | 2 | 105 |
ウ 医療職給料表(二)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
助産師・看護師 | 資格取得後の前職務経験を考慮し、1年1号給を加算 | 2 | 1 | 2 | 56 |
准看護師 | 資格取得後の前職務経験を考慮し、1年1号給を加算 | 1 | 6 | 1 | 42 |