○宇陀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和2年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を現に在職する職員のうちから確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を現に在職する職員のうちから確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認
(2) 宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)第17条第1項に規定する介護休暇の承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 375,000 |
2 | 422,000 |
3 | 472,000 |
4 | 533,000 |
5 | 608,000 |
6 | 710,000 |
7 | 830,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(特定任期付職員に対する給与条例等の適用除外等)
第8条 次に掲げる条例の規定は、特定任期付職員には適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項、第14条の3第1項及び第15条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当」とあるのは「地域手当、通勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、特殊勤務手当及び宇陀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和2年宇陀市条例第33号)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第14条の3第1項中「前条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「宇陀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第15条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の167.5」とする。
3 特定任期付職員に対する水道事業企業職員給与条例第2条第3項及び第11条の2の規定の適用については、水道事業企業職員給与条例第2条第3項中「管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当」とあるのは「地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、退職手当及び宇陀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和2年宇陀市条例第33号)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、水道事業企業職員給与条例第11条の2第1項中「第4条の管理者が指定する職にある職員」とあるのは「宇陀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
4 特定任期付職員に対する介護老人保健施設事業企業職員給与条例第2条第3項及び第13条の規定の適用については、介護老人保健施設事業企業職員給与条例第2条第3項中「扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当」とあるのは「地域手当、通勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、特殊勤務手当及び宇陀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和2年宇陀市条例第33号)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、介護老人保健施設事業企業職員給与条例第13条中「前条の管理者が指定する職にある職員」とあるのは「宇陀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇陀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 宇陀市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宇陀市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年宇陀市条例第185号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年宇陀市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略