○宇陀市障害者コミュニケーションに関する施策推進協議会設置要綱

令和2年9月10日

告示第81号

(設置)

第1条 宇陀市障害者コミュニケーション条例(令和2年宇陀市条例第5号)第7条第2項に規定する障害者のコミュニケーションに関する施策の実施について、協議する場として宇陀市障害者コミュニケーションに関する施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、障害者のコミュニケーションに関する施策の実施に当たり、その総合的かつ計画的な推進方法について協議する。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから委員12人以内で構成する。

(1) 学識経験者

(2) 障害者団体の推薦を受けた者

(3) 福祉関係団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市障害者コミュニケーションに関する施策推進協議会設置要綱

令和2年9月10日 告示第81号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年9月10日 告示第81号