○宇陀市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付要綱

平成31年3月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、カシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という。)が媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害を防除するため、ナラ枯れによる被害木を処理し、被害拡大を防ぐための対策をしようとする者に対し、予算の範囲内において宇陀市ナラ枯れ被害防除事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被害木 立木の幹にカシナガによる加害を受け、穿入孔から木屑(フラス)を出している状態のナラ・シイ・カシ類をいう。

(2) 危険木 公共の場において倒木、落枝等により人身又は施設等に重大な影響を及ぼすおそれがあるナラ枯れ被害により枯損した状態のナラ・シイ・カシ類をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内にナラ・シイ・カシ類の樹木を所有又は管理する者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(2) 自己又は自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇陀市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 納税等確認承諾書(様式第4号)

(4) 対象となる樹木の写真

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、宇陀市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助対象事業の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業を変更又は中止しようとするときは、宇陀市ナラ枯れ被害防除事業変更等承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の変更又は中止の承認の可否を決定し、宇陀市ナラ枯れ被害防除事業変更等承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに宇陀市ナラ枯れ被害防除事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に揚げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 経費の内訳が確認できる書類

(3) 事業の完了を確認できる写真

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、宇陀市ナラ枯れ被害防除事業補助金確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに宇陀市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第11条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

経費

補助金の額

伐倒駆除及びくん蒸処理

被害木を伐倒し、薬剤によるくん蒸処理を行う事業

被害木の伐倒費、くん蒸費、薬剤等資材費、需用費、器具損料等

補助対象経費の2分の1

ビニール被覆

カシナガが穿孔したが、枯損にいたっていない樹木に対し、翌年のカシナガの脱出を防止するため、又はカシナガの侵入を防ぐため、樹木の幹をビニールで被覆する事業

対象木へのビニール被覆費、資材費、需用費等

伐倒(危険木のみ)

カシナガが穿孔し、枯損している樹木を伐倒する事業

危険木の伐倒費、需用費等、器具損料等

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宇陀市ナラ枯れ被害防除事業補助金交付要綱

平成31年3月1日 告示第13号

(平成31年3月1日施行)