○宇陀市職員の死亡事案に関する有識者会議設置条例

令和2年9月28日

条例第22号

(設置)

第1条 宇陀市立病院の職員が死亡した事案について、事実関係を把握し、再発防止に向けた提言等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宇陀市職員の死亡事案に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 有識者会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 職員の死亡事案についての原因の解明及び事実関係の把握

(2) 職員の死亡事案についての再発防止策の提言

(3) 前2号に掲げるもののほか、有識者会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 有識者会議は、委員3人をもって組織する。

2 有識者会議の委員は、弁護士その他有識者会議の目的を達成するために必要な高い識見を有すると認められる者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務を終える日までとする。

(会長)

第5条 有識者会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、有識者会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 有識者会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 有識者会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 有識者会議は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、有識者会議に諮って会議を公開することができる。

(意見の聴取等)

第7条 有識者会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬は、宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる額とする。

2 委員が招集に応じ会議に出席したときは、費用弁償として別表に定める額を支給する。

3 委員以外の者を会議に出席させたときは、宇陀市実費弁償条例(平成18年宇陀市条例第45号)の例により実費を弁償する。

(庶務)

第10条 有識者会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、会長が有識者会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、第2条の規定による市長への答申を行った日限り、その効力を失う。

別表(第9条関係)

区分

報酬

費用弁償

鉄道賃

車費

会長

日額 25,000円

実費

1キロメートルにつき 37円

その他の委員

日額 20,000円

宇陀市職員の死亡事案に関する有識者会議設置条例

令和2年9月28日 条例第22号

(令和2年9月28日施行)