○宇陀市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和2年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市犯罪被害者等支援条例(令和2年宇陀市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害 犯罪行為等による死亡又は重傷病(負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師又は歯科医師により診断されたものをいう。以下同じ。)をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪行為等により犯罪被害を受けた者であって当該犯罪被害の原因となった犯罪行為等が行われた時において市内に住所を有していたものをいう。

(遺族見舞金の支給対象者)

第3条 条例第7条第1項第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為等により死亡した犯罪被害者(以下「死亡被害者」という。)の遺族のうち次項及び第3項の規定により第1順位遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)とする。

2 前項の遺族の範囲は、死亡被害者の死亡の時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 死亡被害者の収入により生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前項に規定する遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前3項の規定により第1順位遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(傷害見舞金の支給対象者)

第4条 条例第7条第1項第2号に規定する傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為等により重傷病を負った犯罪被害者であって当該犯罪行為等を受けた時から引き続き市内に住所を有しているもの(当該犯罪行為等を受けた時から引き続き市内に住所を有していないものであって、市長が特別の事由があると認めるものを含む。)とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給の制限)

第5条 市長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金及び傷害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為等が行われた時において、犯罪被害者又はその第1順位遺族(当該第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する親族関係があった場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合を除く。)

 夫婦(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族(及びに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪行為等による被害について、犯罪被害者又はその第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為等を教唆し、又はほう助する行為

 暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為等を誘発する行為

 当該犯罪行為等に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又はその第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由がある場合

 当該犯罪行為等を容認していたこと。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為等に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(遺族見舞金の額の調整)

第6条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為等による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第7条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(遺族見舞金の支給申請)

第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 遺族見舞金申請者本人であることを確認することができる書類の写し

(3) 遺族見舞金申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 遺族見舞金申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡時において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族見舞金申請者が配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 遺族見舞金申請者が第3条第2項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為等が行われた当時死亡被害者の収入により生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給申請)

第8条 傷害見舞金の支給を受けようとする者(以下「傷害見舞金申請者」という。)は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為等により重傷病を受けた年月日並びに当該重傷病の治療に要する期間及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書

(2) 傷害見舞金申請者の住民票の写し

(3) 傷害見舞金申請者本人であることを確認することができる書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(犯罪被害者等見舞金の支給申請の期限)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定等)

第10条 市長は、第7条又は第8条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、犯罪被害者等見舞金の支給を決定したときは見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)支給決定通知書(様式第3号)により、支給をしないことを決定したときは見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第11条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その支払を請求するときは、見舞金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 第5条に規定する犯罪被害者等見舞金の支給をしない場合に該当し、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。

(犯罪被害者等見舞金の返還命令)

第13条 市長は、前条の規定により犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消した場合において、既に犯罪被害者等見舞金が支給されているときは、当該犯罪被害者等見舞金の受給者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(報告等)

第14条 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して報告を求め、又は関係機関等に照会若しくは調査を行うことができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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宇陀市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和2年3月25日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)