○宇陀市下水道事業行政財産使用料規則

令和2年2月26日

規則第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、宇陀市下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、宇陀市行政財産使用料条例(平成18年宇陀市条例第58号)の例による。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(宇陀市財産規則の一部改正)

2 宇陀市財産規則(平成18年宇陀市規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇陀市下水道事業行政財産使用料規則

令和2年2月26日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和2年2月26日 規則第8号