○宇陀市下水道事業行政財産使用料規則
令和2年2月26日
規則第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、宇陀市下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、宇陀市行政財産使用料条例(平成18年宇陀市条例第58号)の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(宇陀市財産規則の一部改正)
2 宇陀市財産規則(平成18年宇陀市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略