○宇陀市宇陀松山会館管理運営規則

令和2年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市宇陀松山会館条例(令和元年宇陀市条例第36号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、宇陀松山会館(以下「松山会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 条例第3条第4号に規定する事業は、次のとおりとする。

(1) 観光客と地域住民との交流を促進するための事業を実施すること。

(2) 宇陀市松山伝統的建造物群保存地区及びその周辺地区の活性化に資するための事業を実施すること。

(3) 文化財観光の視点による事業を実施すること。

(休館日)

第3条 松山会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週火曜日、水曜日及び木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)

(開館時間)

第4条 松山会館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の開館時間は、展示等本来の目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 松山会館を利用しようとする者は、宇陀松山会館利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に必要な事項を記入の上、市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間において行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 展示室を利用する場合 利用の始めの日(以下この項において「利用日」という。)の前3月に当たる日の属する月の初日から利用日の前1月まで

(2) 和室、会議室1及び会議室2を利用する場合 利用日の前2月に当たる日の属する月の初日から利用日の前10日まで

(利用許可書の交付等)

第6条 市長は、許可申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇陀松山会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するとともに、条例第9条に規定する使用料を徴収する。

2 松山会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消そうとするときは、宇陀松山会館利用取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 利用者は、許可された利用内容の変更をしようとするときは、宇陀松山会館利用内容変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇陀松山会館利用内容変更許可書(様式第5号)を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条第1項の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関が利用するとき。

(2) 市がその利用について後援をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 利用者は、前項に規定する使用料の減免を受けようとするときは、宇陀松山会館使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条第2項ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(利用者等の遵守事項)

第9条 利用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで附属設備等を利用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は金品の寄附若しくは募集行為をしないこと。

(3) 理由のいかんにかかわらず、利用者が入場料等の類を徴収しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで、はり紙をし、又はピン若しくはくぎの類を打たないこと。

(6) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(7) 騒音、放歌又は暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) その他公共の保安、衛生又は秩序を乱す行為をしないこと。

(9) 市長の指示に従うこと。

(利用後の届出及び点検)

第10条 利用者は、利用が終了したときは、直ちに市長に届け出て、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第11条 利用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に松山会館の管理を行わせる場合においては、第3条から前条までの規定中「市長」とあり、及び様式第1号から様式第6号までの規定中「宇陀市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

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宇陀市宇陀松山会館管理運営規則

令和2年1月30日 規則第1号

(令和2年3月1日施行)