○宇陀市会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与に関する規則
令和元年11月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市技能労務職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第50号)第5条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用技能労務職員の従事する業務)
第2条 会計年度任用技能労務職員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 事務補助員
(2) 自動車運転手
(3) 電話交換手
(4) 看護助手
(5) 介護福祉士
(6) 給食調理員
(7) 校(園)務員
(8) ボイラー技士
(9) 清掃員(庁舎等)
(10) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(フルタイム会計年度任用技能労務職員の給料)
第3条 別表第1の会計年度任用技能労務職給料表は、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「フルタイム会計年度任用技能労務職員」という。)に適用する。
(新たにフルタイム会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2の職種別基準表に定める基準によるほか、宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇陀市条例第4号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により、任命権者が決定する。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、基準月額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用技能労務職員の1週間当たりの通常の勤務時間が宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び前条の規定を適用して得た額に、100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。
(手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に適用する手当の額は、フルタイム会計年度任用技能労務職員にあっては会計年度任用職員給与条例第8条から第15条までの規定を、パートタイム会計年度任用技能労務職員にあっては会計年度任用職員給与条例第19条から第24条までの規定を準用する。この場合において、会計年度任用職員給与条例第23条第2項中「看護師及び准看護師」とあるのは、「看護助手」と読み替えるものとする。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
(市長が特に必要と認める会計年度任用技能労務職員の給与)
第8条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用技能労務職員の給与については、常時勤務を要する職を占める技能労務職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用技能労務職給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 132,300 |
2 | 133,200 |
3 | 134,200 |
4 | 135,100 |
5 | 136,100 |
6 | 137,100 |
7 | 138,100 |
8 | 139,100 |
9 | 139,900 |
10 | 140,900 |
11 | 141,900 |
12 | 143,000 |
13 | 143,800 |
14 | 144,800 |
15 | 145,800 |
16 | 146,800 |
17 | 147,900 |
18 | 149,200 |
19 | 150,400 |
20 | 151,600 |
21 | 152,700 |
22 | 153,900 |
23 | 155,100 |
24 | 156,300 |
25 | 157,400 |
26 | 158,900 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 |
号給 | 号給 | ||
事務補助員、自動車運転手、電話交換手、看護助手、介護福祉士、給食調理員、校(園)務員、ボイラー技士、清掃員(庁舎等)等 | 大学卒 | 10 | 26 |
短大卒 | 8 | 26 | |
高校卒 | 6 | 26 |