○宇陀市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年11月20日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号の事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、この告示で定めるもののほか、子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、その経済的負担の軽減を図るため、当該保護者に対し、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の全部又は一部について補足給付費(以下「給付費」という。)を給付することにより行う。

(給付対象者)

第4条 給付費の給付の対象となる者は、次の各号に掲げる者とし、それぞれ当該各号に定める給付対象費用(次条に規定する給付対象費用をいう。)に限り給付費の申請を行うことができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単身世帯を含む。)及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める教育・保育給付認定保護者 日用品費

(2) 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の若しくはに該当するもの又はに掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者 副食材料費

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下この号において「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下このにおいて同じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下このにおいて同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(給付対象費用及び給付費の額)

第5条 給付費の給付の対象となる費用(以下「給付対象費用」という。)及び給付費の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日用品費(特定教育・保育等を受けた場合における日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用をいう。以下この号において同じ。) 現に教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品費に係る実費額。ただし、月額2,500円を限度とする。

(2) 副食材料費(特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限る。)を受けた場合における副食の提供に要する費用をいう。以下この号において同じ。) 現に施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食材料費に係る実費額。ただし、月額4,500円を限度とする。

(給付費の給付申請)

第6条 給付費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇陀市実費徴収に係る補足給付費給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、特定教育・保育施設の長たる特定教育・保育施設の管理者又は特定子ども・子育て支援提供者(以下これらを「施設代表者」という。)が当該申請者に発行した給付対象費用の領収書の写しその他の給付対象費用の支払を証明する書類を添付するものとする。

(代理受領)

第7条 申請者は、施設代表者が当該申請者に係る給付対象費用を軽減して徴収し、又は免除することに同意した場合に限り、当該施設代表者に対し、給付費の請求及び受領について委任することができる。

2 前項の規定により給付費の請求及び受領について施設代表者に委任した申請者は、前条の規定にかかわらず、宇陀市実費徴収に係る補足給付費給付申請書(代理受領用)(様式第2号)を適当な封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に申請者及びその子どもの氏名を記載して、施設代表者に提出するものとする。

3 前項の規定による提出を受けた施設代表者は、同項の封筒に減額又は免除前の給付対象費用の明細及び当該申請者に発行した給付対象費用の領収書の写しその他の給付費の額の算定に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(給付費の給付の決定等)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、給付費の給付の可否を決定したときは、その旨を宇陀市実費徴収に係る補足給付費給付決定(不決定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は、前条の規定による申請に対する給付費の給付の決定等に準用する。この場合において、同項中「申請者」とあるのは、「申請者に、様式第3号に準じた様式により施設代表者」と読み替えるものとする。

(給付費の給付請求及び給付)

第9条 前条第1項の規定により給付費の給付の決定を受けた者又は同条第2項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により通知を受けた施設代表者(以下「給付決定者等」という。)は、速やかに、宇陀市実費徴収に係る補足給付費給付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに給付費を給付するものとする。

(指示及び検査)

第10条 市長は、給付決定者等に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(給付費の給付決定の取消し)

第11条 市長は、給付決定者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 給付を辞退したとき。

(2) 第4条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 子どもが施設を退園(所)したとき。

(4) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により給付を受けたとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(給付費の返還)

第12条 市長は、前条の規定により給付費の給付を取り消した場合において、給付決定者等に対し既に給付した給付費があるときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、令和元年10月分の給付対象費用から適用する。

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宇陀市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年11月20日 告示第43号

(令和元年11月20日施行)