○宇陀市松山伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

令和元年12月20日

規則第31号

(規則で定める防災上の措置)

第2条 条例第3条第3号及び第6条第1号ウの規則で定める防災上の措置は、第1号又は第2号に掲げる措置のいずれかの措置及び第3号に掲げる措置を講じることをいう。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備又は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)第2条第4号の3に規定する連動型住宅用防災警報器を設置すること。この場合において、当該住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)第2条第1号に規定する感知器をいう。)又は当該連動型住宅用防災警報器は、奈良県広域消防組合火災予防条例(平成26年奈良県広域消防組合条例第51号)第28条の3第1項各号に掲げる住宅の部分及び火災発生のおそれがあると認められる住宅の部分に設置しなければならない。

(2) 消防法施行令第7条第3項第1号に規定する自動火災報知設備を消防法(昭和23年法律第186号)の規定により設置すること。

(3) 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とすること。

第3条 第4条第3号及び第6条第2号ウの規則で定める防災上の措置は、次に掲げる措置を講じることをいう。

(1) 避難上有効な屋外への出口を2箇所以上設けること。

(2) 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とすること。

(規則で定める建蔽率)

第4条 条例第4条第1号及び第6条第2号アの規則で定める建蔽率は、10分の8とする。

(規則で定める高さ)

第5条 条例第6条第3号アの規則で定める高さは、地盤面から新築する修景基準に適合する建築物の最高部までの高さとし、10メートルとする。

(許可の申請)

第6条 条例に規定する市長の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)正副2通にそれぞれ別表に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(許可等の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、建築基準法の制限の緩和の許可又は不許可を決定したときは、許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了の届出)

第8条 前条の規定により許可を受けた者は、当該許可を受けた工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第3号)別表に掲げる図書を添えて市長に提出し、完了の確認を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第8条関係)

申請等の区分

添付図書

明示すべき事項

条例第3条第4条第5条及び第6条に規定する市長の許可に係る申請

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界及びその明示方法、道路内及び敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物等と他の建築物等とその別、擁壁、土地の高低、建築物等の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置、幅員及び形態

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の位置

道路側の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造、仕上げ材料及び色彩

道路側の断面図

縮尺、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物等の高さ

周辺の伝統的建造物の配置図

縮尺、方位、敷地の境界、道路内及び敷地内における建築物の位置

その他

その他市長が必要と認める書類

条例第3条第4条及び第6条(同条第1号及び第2号に該当するものに限る。)に規定する市長の許可に係る申請

詳細図

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏

条例第3条及び第6条(同条第1号に該当するものに限る。)に規定する市長の許可に係る申請

消防設備図

住宅用防災報知設備、連動型住宅用防災警報器又は自動火災報知設備の設置位置、型番等

工事の完了届

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防災上の措置を施したことが分かるもの

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宇陀市松山伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

令和元年12月20日 規則第31号

(令和元年12月20日施行)