○宇陀市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成31年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費及び障害児相談支援給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(通所給付決定の申請書)
第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 省令第18条の6第2項第1号の書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)その他福祉事務所長が必要と認める書類とする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出書)
第3条 省令第18条の6第7項の届出書は、障害児通所給付費支給申請内容変更届出書(様式第3号)とする。
(通所受給者証の再交付の申請書)
第4条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第4号)とする。
(障害児支援利用計画案提出の依頼の書面)
第5条 省令第18条の13の書面は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第5号)とする。
2 福祉事務所長は、通所給付決定を行わないことを決定したときは、障害児通所給付費支給却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の変更の申請書等)
第7条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)とする。
2 省令第18条の23第2項の規定により準用する省令第18条の13の書面は、障害児支援利用計画案提出依頼書とする。
(通所給付決定の取消しの書面)
第9条 省令第18条の24第1項の書面は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第12号)とする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請書等)
第10条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
(1) 指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。この号において同じ。)同条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援(法第21条の5の4第1項に規定する基準該当通所支援をいう。この号において同じ。)障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の額の特例適用の申請等)
第11条 法第21条の5の11の規定により障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
3 法第21条の5の11第1項の規定により読み替えて適用する法第21条の5の3第2項第1号の市町村が定める額は、政令第24条に規定する通所給付決定保護者の区分に応じてそれぞれ定められた額(その額が法第21条の5の3第2項第1号に規定する額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とする。
4 法第21条の5の11第2項の規定により読み替えて適用する法第21条の5の4第3項の市町村が定める額は、政令第25条の2に規定する通所給付決定保護者の区分に応じてそれぞれ定められた額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とする。
(高額障害児通所給付費等の支給の申請書等)
第12条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第17号)とする。
2 前項の肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請書等)
第14条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)とする。
(指定障害児相談支援事業者の決定又は変更の届出)
第15条 障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。)は、障害児支援利用計画案(法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画案をいう。)を作成する指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。)を決定し、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消しの書面)
第16条 省令第25条の26の4第2項の書面は、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第23号)とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出され、又は通知した障害児通所給付費等の支給に関する申請書、届出書、通知書その他の書面は、この規則の相当規定による様式により提出され、又は通知した障害児通所給付費等の支給に関する申請書、届出書、通知書その他の書面とみなす。