○宇陀市宇陀松山会館条例

令和元年12月20日

条例第36号

(設置)

第1条 産業の振興を図るとともに、地域の活力ある明るく豊かなまちづくりに寄与することを目的として、産業振興、展示及び集会に供する施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀松山会館

(2) 位置 宇陀市大宇陀拾生1873番地

(事業)

第3条 宇陀松山会館(以下「松山会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市の産業の振興につながる場を提供すること。

(2) 宇陀市松山伝統的建造物群保存地区に関する資料を展示すること。

(3) 地域社会の憩いの場を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、松山会館の設置目的を達成するために必要な事業

(入場料及び観覧料)

第4条 松山会館の入場料及び観覧料は、無料とする。

(利用の許可)

第5条 松山会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 松山会館の設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 松山会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他松山会館の管理上支障があると市長が認めるとき。

3 市長は、利用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用者の責務)

第6条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間中、その利用に係る施設、設備等を、細心の注意をもって利用しなければならない。

2 利用者は、施設、設備等の維持管理のため、市長の指示に従わなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に松山会館を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 第5条第3項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(使用料)

第9条 利用者が、松山会館を利用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 松山会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(撮影等の規制)

第12条 松山会館においては、市長があらかじめ認めた場所を除き、許可を受けないで、撮影、資料等の模写若しくは模造又はこれらに類する行為をしてはならない。

(管理)

第13条 松山会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により松山会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、松山会館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により松山会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第8条第10条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 松山会館の利用許可等に関する業務

(2) 松山会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 松山会館の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第15条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。

(利用料金の収受)

第16条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、松山会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 松山会館を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 松山会館の開館に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(宇陀市福祉会館条例の廃止)

3 宇陀市福祉会館条例(平成18年宇陀市条例第98号)は、廃止する。

別表(第9条関係)

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

和室

940円

1,250円

1,250円

展示室

620円

830円

830円

会議室1

940円

1,250円

1,250円

会議室2

1,570円

2,090円

2,090円

備考

1 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 宇陀市に住所を有しない者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

3 営利を目的とする利用については、この表に定める額の5倍の額とする。

4 この表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき、この表に定める額を時間割して計算した額に2割を加算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その利用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間として計算する。

宇陀市宇陀松山会館条例

令和元年12月20日 条例第36号

(令和2年3月1日施行)