○宇陀市松山伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

令和元年12月20日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年宇陀市条例第94号。以下「保存条例」という。)に定める現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、宇陀市松山伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法の規定による制限を緩和することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び保存条例で使用する用語の例による。

(道路内の建築制限の緩和)

第3条 伝統的建造物について、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替等(以下「増築等」という。)をする場合において、次の各号のいずれにも該当し、かつ、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと市長が認めて許可した増築等については、法第44条第1項本文の規定は、適用しない。

(1) 増築等を行ったときの伝統的建造物の壁面(軒、ひさしその他これらに類するものを含む。以下同じ。)の位置が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における当該伝統的建造物の壁面の位置又は保存条例第3条第1項の規定により定める保存計画(以下「保存計画」という。)に規定する町並み壁面線(以下「町並み壁面線」という。)の位置から道路の側に超えないもの

(2) 増築等について保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第6条後段の規定による協議が成立したもの

(3) 増築等を行ったときの伝統的建造物に規則で定める防災上の措置を講じるもの

(建蔽率の制限の緩和)

第4条 伝統的建造物について増築等をする場合において、次の各号のいずれにも該当し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと市長が認めて許可した増築等については、法第53条の規定は、適用しない。

(1) 増築等を行ったときの伝統的建造物の建蔽率が、施行日の前日における当該伝統的建造物の建蔽率(当該増築等について前条の規定に該当するものとして法第44条第1項本文の規定を適用しない場合は、規則で定める建蔽率)を超えないもの

(2) 増築等について保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第6条後段の規定による協議が成立したもの

(3) 増築等を行ったときの伝統的建造物に規則で定める防災上の措置を講じるもの

(建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第5条 伝統的建造物について増築等をする場合において、次の各号のいずれにも該当し、かつ、採光、通風等の環境を害するおそれがないと市長が認めて許可した増築等については、法第56条第1項第1号の規定は、適用しない。

(1) 増築等を行ったときの伝統的建造物の各部分の高さが、施行日の前日における当該伝統的建造物の各部分の高さを超えないもの

(2) 増築等について保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第6条後段の規定による協議が成立したもの

(修景基準に適合する建築物に関する制限の緩和)

第6条 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物その他の工作物で、保存計画に規定する修景基準に適合するもの(以下「修景基準に適合する建築物」という。)について、新築又は増築等(以下「建築等」という。)をする場合において、次の各号のいずれかに該当し、市長が認めて許可した建築等については、当該該当する号に定める法の規定は、適用しない。

(1) 次の区分のいずれにも該当し、かつ、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないもの 法第44条第1項本文

 建築等を行ったときの修景基準に適合する建築物の壁面の位置が、施行日の前日における当該修景基準に適合する建築物の壁面の位置又は町並み壁面線の位置から道路の側に超えないもの

 建築等について保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第6条後段の規定による協議が成立したもの

 建築等を行ったときの修景基準に適合する建築物に規則で定める防災上の措置を講じるもの

(2) 次の区分のいずれにも該当し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないもの 法第53条

 増築等を行ったときの修景基準に適合する建築物の建蔽率が、施行日の前日における当該修景基準に適合する建築物の建蔽率(当該増築等について前号の規定に該当するものとして法第44条第1項本文の規定を適用しない場合は、規則で定める建蔽率)を超えないもの

 増築等について保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第6条後段の規定による協議が成立したもの

 増築等を行ったときの修景基準に適合する建築物に規則で定める防災上の措置を講じるもの

(3) 次の区分のいずれにも該当し、かつ、採光、通風等の環境を害するおそれがないもの 法第56条第1項第1号

 建築等を行ったときの修景基準に適合する建築物の各部分の高さが、施行日の前日における当該修景基準に適合する建築物の各部分の高さ(新築の場合は、規則で定める高さ)を超えないもの

 建築等について保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存条例第6条後段の規定による協議が成立したもの

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

宇陀市松山伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

令和元年12月20日 条例第35号

(令和元年12月20日施行)