○宇陀市森林環境整備促進基金条例

令和元年12月20日

条例第33号

(設置)

第1条 森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、木材利用の促進及び普及啓発その他の森林整備の促進に必要な経費の財源に充てるため、宇陀市森林環境整備促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

宇陀市森林環境整備促進基金条例

令和元年12月20日 条例第33号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年12月20日 条例第33号