○宇陀市農業次世代人材投資事業中間評価会設置要綱
令和元年8月30日
告示第25号
(設置)
第1条 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1の第7の2の(5)の規定に基づく中間評価を適正かつ円滑に実施するため、宇陀市農業次世代人材投資事業中間評価会(以下「評価会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 評価会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 交付期間2年目が終了した開始型交付対象者(国実施要綱別記1の第6の2の(4)に規定する開始型交付対象者をいう。以下この条において同じ。)を中間評価し、当該評価結果を市長に報告すること。
(2) 国実施要綱別記1の第7の2の(5)のエの中間評価に準じた評価に関すること。
(3) その他中間評価等に必要な事項に関すること。
2 中間評価の評価方法は、国実施要綱別記1の第7の2の(5)のイ及びウの規定により、原則、開始型交付対象者に評価会への出席を求め、宇陀市農業次世代人材投資事業中間評価シート(別記様式)を用いて面接により行うものとする。中間評価に準じた評価の評価方法も、同様とする。
(構成)
第3条 評価会は、次項に規定する委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる機関の職員及び関係者並びに評価事案に応じてその都度会長の指名する者をもって充てる。
(1) 宇陀市
(2) サポートチーム(国実施要綱別記1の第7の2の(11)の規定により選任されたサポートチームをいう。)
(会長)
第4条 評価会に会長を置き、農林商工部長をもって充てる。
2 会長は、評価会を総括し、評価会を代表する。
(会議)
第5条 評価会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 評価会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 評価会の庶務は、農林商工部農林課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、評価会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和元年9月1日から施行する。